千葉県で産業廃棄物の処理を考えている方にとって有益で必要な情報があります。知っていると知っていないでは大違いです。そんな産業廃棄物の種類や運搬、処理業者、千葉県独自の指導要綱、必要書類や依頼するときの値段、家庭ごみなど廃棄物の情報満載です。
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産業廃棄物の存在は生活と切っても切れない関係にあります。消費する以上はなんらかの生産を伴うものですから、消費活動を前提とする以上は量の多寡を問わず基本的に廃棄物は出てきてしまいます。この産業廃棄物の種類や処理、処理業者の選び方、千葉県独自の指導要綱と必要書類など知っておきましょう。
一律にいくらということはないようです。処理される品物の市価などから算出されているようです。あまりにも安いと後で問題が起こることもあるようです。
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産業廃棄物というのは廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定されているものをいいます。第一には事業活動に伴う廃棄物で廃油などの廃棄物、第二には輸入された廃棄物があります。
家庭ごみは市町村による収集が行われますので産業廃棄物ではないことになっています。一般ゴミと産業廃棄物の違いは処理をする責任の所在にあります。一般ゴミは市町村に責任があり、産業廃棄物は排出事業者に責任があります。なお産業廃棄物に該当しない事業系のごみについては自分で処理するか、市町村に依頼するか、市町村の許可を受けた処理事業者に依頼するかしましょう。
◎灰かすなどの燃え殻◎浄水場にある汚泥などの汚泥◎潤滑油そして利用されていたものの廃油◎古鉄やブリキなどの金属くず◎コンクリートの破片などの瓦礫類(家の新築などで必ず出てきますよね。)などがあります。
産業廃棄物は排出する人が責任を持って処理しなければなりません。原則として自己処理となっていますが、都道府県知事による産業廃棄靴収集運搬業・産業廃棄物処理業の許可を持つ業者に委託してもいいことになっています。あくまでも委託しているだけですから最終的な処理責任は免除されることはありません。このため排出責任を有する事業者は処理業者との委託契約に際しては契約書とおりの処理や処分地への搬入が行われたかを確認しておく必要が出てくると思います。処理業者の選び方のコツですが、まずは県の許可を得た業者であるかということを確認してください。そして大型車が排ガス規制適合車かどうか(適合していないと走れません。ということは運搬できません。)などがあります。
産業廃棄物の運搬には細心の注意を払わなければいけないとされています。有害なものも含まれているからです。ドラム缶での輸送など厳重な管理が求められています。処理業者に処理を依頼するときは安全管理が徹底されているところを選んだ方が無難でしょう。
千葉県は全国的に早い段階で産業廃棄物の県内での処分についての廃棄要綱を定めています。千葉県外で排出された産業廃棄物を千葉県内で処理する場合には、事前協議書の提出(千葉県内で産業廃棄物の最終処分を行う場合は15日前までに事業場ごとに県に協議書を提出しなければならないとされています。)が求められます。
一例として最終処分関係の書類を…県外産業廃棄物の県内最終処分協議書(別記第1号様式)・誓約書(別記第2号様式) ・県外産業廃棄物の県内最終処分変更協議書(別記第4号様式) ・県外産業廃棄物の県内処分等変更届出書(別記第6号様式)